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Oga Immigration Law Firm
行政書士大賀国際法務事務所
asahi.oga#visalawyer.jp
平日9:00 - 17:00

 

 就労ビザ。日本の会社、公的機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。

 該当例としては,貿易業務、機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など。

 

審査要件

[1]業務要件(業務牽連性)
専攻した大学等の科目と、従事しようとする業務との関連性
※上陸許可の場合、特に重視

[2]学歴要件
大学または同等以上の教育を受けたこと+従事しようとする業務との関連性
※上陸許可の場合、特に重視

[3]実務要件
学歴要件に満たしていない場合。10年以上の実務経験が必要。短大、専門学校などで当該知識を習得した期間も合算可能。
※ただし、申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等)については三年以上の実務経験で問題ありません。

[4]報酬要件
日本人と同等額、又は以上の報酬。