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Oga Immigration Law Firm
行政書士大賀国際法務事務所
asahi.oga#visalawyer.jp
平日9:00 - 17:00

日本人の配偶者等ビザは、

日本人の一定の家族を受け入れるために認められる在留資格です。
本邦に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。
・(該当例):日本人の配偶者・子・特別養子
・(本邦において有する身分又は地位):
日本人の配偶者もしくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
・日本人の配偶者等ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は6月です。