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Oga Immigration Law Firm
行政書士大賀国際法務事務所
asahi.oga#visalawyer.jp
平日9:00 - 17:00

家族滞在ビザは、

一定の在留資格をもって本邦に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が就労活動を行うことができない在留資格です。
・(該当例):在留外国人が扶養する配偶者・子
・(本邦において行うことができる活動):
別表第1の表、2の表または3の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習および短期滞在を除く)をもって在留する者またはこの表の留学の在留資格(この表の入管法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項1号イまたはロに該当するものに限る)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
・家族滞在ビザの在留期間は、5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月です。