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Oga Immigration Law Firm
行政書士大賀国際法務事務所
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平日9:00 - 17:00

 

経営・管理ビザは、経済のグローバル化に対応し、日本国内企業の経営者、管理者等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。

 
該当例:企業等の経営者・管理者など
 

日本において行うことができる活動:
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
(「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)
・経営・管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、4月又は3月です。

(上陸のための基準)
1、申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
2、申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ、その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
ロ、資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ、イ又はハに準ずる規模であると認められるものであること。
3、申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

審査要件:

1、事業を営むための事業所(事務所・店舗など)が確保されていること

事業所を使う権原が有ることを賃貸借契約書などで証明します。
契約書の「使用用途」「目的」 等の記載にも注意が必要です。
また、事務所としての機能が整っているか(パソコン等の事務機器があることや、
会社宛の郵送物が届くかなど)も審査のポイントとなります。

2、日本人等の常勤従業員を2人以上雇用すること又は相当額の投資を行っていること(通常500万円以上の投資)

常勤従業員は「日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者」の必要があります。

管轄の入国管理局の判断にはなりますが、
最近は『雇用人数に関係なく、500万の投資が必要』とされています。

3、事業内容が安定した経営状況を見込めること

経営状況の安定性は、主に事業計画書で証明します。
事業内容や規模・立地状況を十分考慮した市場見込みや売上予測を、できるだけ客観的数値を挙げながら、
詳しく記載する必要があります。