日本語 English 中文
Oga Immigration Law Firm
行政書士大賀国際法務事務所
asahi.oga#visalawyer.jp
平日9:00 - 17:00

永住許可申請とは

日本に在留する外国人が、日本での永住を希望する場合に、入国管理局に対して、その許可を求める手続きです。一般的(「就労ビザ」で在留する外国人など)には、日本に継続して10年以上在留していることが求められます。

しかし、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する外国人については、実体を伴った婚姻生活が継続的に3年以上あり、なおかつ、引き続き1年以上在留していれば、必ずしも10年という期間は求められません。また、これと同じように、「定住者」の在留資格なら、5年以上継続的に日本に在留していることがその要件となっており、在留資格によっても、その要件は異なってきます。この「永住者」の在留資格を許可されれば、ほかの在留資格のように在留期間というものはなくなり、「永住者」の在留資格は、仕事に制限がありませんので、違法で無ければ、どんな仕事でも従事する事が可能となり、また、自分で会社や店舗を経営することも可能となります。