日本人の配偶者等ビザは、
日本人の一定の家族を受け入れるために認められる在留資格です。 本邦に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。 ・(該当例):日本人の配偶者・子・特別養子 ・(本邦において有する身分又は地位): 日本人の配偶者もしくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 ・日本人の配偶者等ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は6月です。