スキー指導員のビザ要件が大幅に緩和されました!→特定活動ビザへ
日本で外国人が、スキーやスノボの指導員として仕事をする場合には、就労ビザが必要です。
この場合は、在留資格「技能」を取得する必要があります。
このタイプの就労ビザを取得するためには、その分野での指導経験や能力(実績)を証明します。
具体的には、以下の1又は2の要件に合致する必要があります。
学歴要件はありません。
勤務先から発行される雇用証明書などを集めて、合計が36ヶ月以上なら要件を満たしています。
この実務経験については、注意点があります。
スキーやスノボなどのウインタースポーツは、雪がないと仕事になりませんので、指導員として勤務するのは、通常、冬季だけです。
このため、年間の勤務歴は3ヶ月から長くても6か月になります。
例えばスキー場に雇用されていて、冬はスキーのレッスンを扱っていても、他の時期はレジャー施設のホテルで別な仕事をしていた場合は、勤務経験は冬季だけのカウントになります。
北半球と南半球とを行ったり来たりして、グローバルに働いていない限り、3年で要件を満たすことができないということです。
若い人には難しい要件になります。
このため、2017年からは、3年勤務要件の例外として、スキーの指導に係る技能についてISIAカード所有者であれば、3年の実務経験がなくても、要件を満たしていることになっています。
ISIAとは、International Ski Instructors Associationの略で、翻訳しますと「国際スキー教師連盟」という組織で、本拠地はスイスです。
スキー(スノーボード)インストラクターの国際資格を管理し、世界39カ国が加盟しており、もちろん日本も加盟しています。
資格には技術と能力に応じたステージがあって、ISIAカードの保持者とは、日本ではアルペンスキーインストラクターとして最高の資格者レベルになります。
ここからもわかりますように、ISIAカード保持者は、全世界でも約1万人しかおらず、なかなかの高いハードルだと言えます。
スポーツ大会の出場経験は、参加者名簿や出場結果を示す書面を提出して証明します。
入賞したかなどの結果は問いません。
スキー指導員のビザ要件が大幅に緩和されました!
2020年9月4日の告示改正により、スキー指導員が新たに「特定活動」ビザを取得できることになりました。
申請人の要件は、次の1~4すべてに該当することです。
1.公益社団法人日本プロスキー教師協会( SIA) が認定する次に掲げるいずれかの資格を有して
いること、または、SIA がこれと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有していること。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3.18歳以上であること。
4.日本の機関と契約をして、スキー指導員に従事すること。