中文
希望从事有收入工作时必须取得【资格外活动许可】
例如:持有留学、家属滞在签证的在留者想要打工时,或持有就职、被地方公共团体等雇佣的教育签证、技能(仅限体育教练签证)的外国人希望从事有收入的副业时。
研修、短期滞在的在留资格签证者,不容许有资格外活动。
一周工作不可超过28小时、留学生在寒暑假期间一天最多可工作8个小时(一周也不可超过28小时)。
资格外活动许可 | 20,000日元 |
日本語
日本に在留する外国人の方が、与えられた在留資格の活動以外に、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめこの「資格外活動の許可」を法務大臣より受ける必要があります。
具体的に、例えば、在留資格「留学」や「家族滞在」等で在留している方が、アルバイトをするときなどは、この「資格外活動の許可」がなければ、たとえアルバイトだとしても、資格外活動に該当し不法就労となりますので、注意が必要です。また、資格外活動の許可が下りたとしても、風俗営業等関連業務に従事することは禁止されております。
なお、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格で在留する外国人の方は、そもそも、就労活動に制限がありませんので、この「資格外活動の許可」を付与される必要はありません。
【資格外活動の許可交付申請】 | 20,000円から |