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Oga Immigration Law Firm
行政書士大賀国際法務事務所
asahi.oga#visalawyer.jp
平日9:00 - 17:00

新型コロナウイルスの影響により、「短期滞在」の方に臨時特別措置を設置しています。

「短期滞在」で在留中の方

⇒ 「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可します。

生計維持が困難であると認められる場合は,資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)を許可します。

要件:


(1)現在有している在留資格で就労をすることができないこと
(2)帰国が困難であること
(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など,帰国
するまでの生計維持が困難であること

提出書類:


(1)資格外活動許可申請書
(2)帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確
認できるもの(直近の在留資格変更許可申請等で提出している
場合は再度提出していただく必要はありません。)
(3)理由書