2021.05.19
締切:2021年5月31日
2021年1月発令された緊急宣言の影響により、2021年1、2、3月の任意1ヶ月の売上は2020年or 2019年同比50%減少した事業者に給付金支給されます。
不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、一時支援金の登録確認機関:行政書士などの認定をもらうこと。弊事務所は政府認定の一時支援金の登録確認機関である。
基本的に2019年1月以前設立された事業は対象です。2019年以降設立されたものは特例対応があります。申請期間は3月8日から5月31日まで、特例対応は3月19日からの予定。
今回の給付金の条件はかなり難易度が高く、複雑です。国の予算は限られていると考えられます。早めに申請した方が良いです。
弊事務所はすでに予約申請を開始した。ご依頼する場合、下記記載の書類、画像データを個別保存し、UBSまたはメールで弊事務所に送ってください。保存形式はPDF・JPG・PNG。メールasahi.oga@visalawyer.jp or 電話でご予約ください。Zoomなどでの遠方対応可能です。
本事務所費用:許可金額の15%(消費税込)、フリーランスの方は要相談です。