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Oga Immigration Law Firm
行政書士大賀国際法務事務所
asahi.oga#visalawyer.jp
平日9:00 - 17:00

2021.05.19

重要なお知らせ
60万円一時支援金の書類提出締切日は2週間程度延長されました。具体的に何日まではまだ公表されていませんが、分かり次第ここでご案内します。
延長対象の条件:
1. 2021年5月31日までに申請IDを取得
2.マイページで延長申請
3.5月31日までに書類提出できない理由を提出

最大60万円一時金 3月8日から申請可能

法人最高60万円、個人事業者30万、フリーランスも対象

締切:2021年5月31日

2021年1月発令された緊急宣言の影響により、2021年1、2、3月の任意1ヶ月の売上は2020年or 2019年同比50%減少した事業者に給付金支給されます。

不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、一時支援金の登録確認機関:行政書士などの認定をもらうこと。弊事務所は政府認定の一時支援金の登録確認機関である。

基本的に2019年1月以前設立された事業は対象です。2019年以降設立されたものは特例対応があります。申請期間は3月8日から5月31日まで、特例対応は3月19日からの予定。

今回の給付金の条件はかなり難易度が高く、複雑です。国の予算は限られていると考えられます。早めに申請した方が良いです。

弊事務所はすでに予約申請を開始した。ご依頼する場合、下記記載の書類、画像データを個別保存し、UBSまたはメールで弊事務所に送ってください。保存形式はPDF・JPG・PNG。メールasahi.oga@visalawyer.jp  or 電話でご予約ください。Zoomなどでの遠方対応可能です

本事務所費用:許可金額の15%(消費税込)、フリーランスの方は要相談です。

行政書士以外の者が支払いを受けて政府に申請したり助言したりすることは違法です。