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Oga Immigration Law Firm
行政書士大賀国際法務事務所
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平日9:00 - 17:00

永住者の配偶者等ビザは、

日本に永住が認められている者の一定の家族を受け入れるために設けられた在留資格です。
本邦に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。
・(該当例):永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
・(本邦において有する身分又は地位):
永住者の在留資格をもって在留する者もしくは特別永住者(以下「永住者等」と称する)の配偶者または永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者(永住者等の配偶者または永住者の等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者)
・永住者の配偶者等ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は6月です。