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Oga Immigration Law Firm
行政書士大賀国際法務事務所
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 在留資格には通常、在留期限がございますので(「永住者」を除く)、更新手続をすることなく在留期限が切れてしまえば、当然ながら、不法残留(オーバーステイ)状態となってしまいます。

 また、就労ビザ(「人文知識・国際業務」や「技術」など)で在留する外国人の方が、その在留期間中に他の会社へ職種を変えることなく転職した場合や、結婚ビザ(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」など)で在留する外国人の方が、その在留期間中に再婚した場合、次の更新時の手続きは、「在留資格更新許可申請」に変わりはありませんが、在留資格を付与していた根拠である会社や配偶者が変更されているため、手続きの内容は、「更新手続」というよりは、新たな在留資格の「認定手続」のようなものになり、手続きはより複雑になります。

 そういった場合、もし更新が許可されなければ、就労ビザや結婚ビザから出国準備のための「特定活動」に変更ということにならざるを得ない場合もございます。